管理サービス事務所または住まいセンターにご連絡ください。 ※UR都市機構に費用負担区分がある項目についても、お客様の故意・過失によるもの、住宅の使用に耐えるもの、お客様が設置した設備機器等の損耗等については修繕等の実施ができかねますのであらかじめご了承ください。 ※住まいセンターの連絡先は、お手数ですが「住まいセンター」よりご確認ください。
分電盤は各住宅の玄関、廊下などの上部に取り付けてあります。 電流制限器と配線用しゃ断器などからなっており、電気の使い過ぎを防ぐ保安装置です。 なお、電流制限器は、電力会社によって取り付けない場合があります。
住まいのしおり(住宅・設備等のご案内)第ニ編 住宅・設備等のご案内 12 電気(機構HP)
模様替えについて