UR 賃貸住宅において皆さまの居住中に修繕が必要となった場合に、その修繕を誰が負担するのか(修繕負担区分)については、以下の項目を皆さまのご負担で行っていただく修繕(修理・取替え等)とし、それ以外の項目を機構負担で修繕する項目としています。
◆皆さまの負担で修理または取替えるものの内容
蛇口のパッキン、コマ
台所流し等排水口のゴム蓋、目皿、ごみ受け
※1 上記以外においても、皆さまの故意・過失、または、善管注意義務違反によって生じた破損等の修理・取替え、調整に要する費用、日常的な手入れ(簡単な手入れ、ビス・ねじ締め、油差し、清掃等)は皆さまの負担となります。 ※2 上記以外の修繕等については、皆さまからの申出により機構側でその原因や状況を調査し、負担区分・内容を特定した上で修繕等を行うこととなります。修繕等の実施に際し、機構側では家具・家財の移動を行いません。また、修繕等にお時間をいただく場合がありますのであらかじめご了承ください。 ※ 3 平成31 年1月31 日(木)より前に契約手続をされた方の損耗の著しい「畳床」、「ふすま骨組み(縁・骨)」、「クロス」に関する修繕については、継続居住期間が50 年を超える方から順次個別にご案内し、ご案内を受けられた方からのお申出内容に応じて対応等を致します。
UR賃貸住宅の修繕負担区分の見直しについて