カーテンレールが破損した

管理サービス事務所または住まいセンターまでご連絡ください。
なお、カーテンランナーの破損はお客様負担となります。

※UR都市機構に費用負担区分がある項目についても、お客様の故意・過失によるもの、住宅の使用に耐えるもの、お客様が設置した設備機器等の損耗等については修繕等の実施ができかねますのであらかじめご了承ください
※住まいセンターの連絡先は、お手数ですが「住まいセンター」よりご確認ください。

カーテンに関するご注意

31m を超える高層住棟(おおむね11 階以上の住棟)にご入居される方は関係法令により「防炎処理済」のマーク入りのカーテンやじゅうたんなどを使用しなければなりません。

関連リンク

住まいのしおり(住宅・設備等のご案内)第ニ編 住宅・設備等のご案内 3 居室(機構HP)