管理サービス事務所または住まいセンターにご連絡ください。 ※UR都市機構に費用負担区分がある項目についても、お客様の故意・過失によるもの、住宅の使用に耐えるもの、お客様が設置した設備機器等の損耗等については修繕等の実施ができかねますのであらかじめご了承ください。 ※住まいセンターの連絡先は、お手数ですが「住まいセンター」よりご確認ください。
住まいのしおり(住宅・設備等のご案内)第ニ編 住宅・設備等のご案内 2 玄関(機構HP)
UR賃貸住宅の修繕負担区分の見直しについて(機構HP)