各団地毎に住戸内の最大契約容量が定められております。 増量される場合は管理サービス事務所または住まいセンターまでご相談願います。 なお、変更する電気容量によって「簡易模様替え願」の提出が必要となる場合がありますのでご了承願います。 ※関西電力については、最大契約容量の変更手続きは必要ありません。 ※UR都市機構に費用負担区分がある項目についても、お客様の故意・過失によるもの、住宅の使用に耐えるもの、お客様が設置した設備機器等の損耗等については修繕等の実施ができかねますのであらかじめご了承ください。 ※住まいセンターの連絡先は、お手数ですが「住まいセンター」よりご確認ください。
アンペア変更を希望される場合は、お客様自身にて電力会社へご連絡ください。 40アンペアの工事が必要な場合、管理サービス事務所または住まいセンター等に簡易模様替えの届出を行い、UR都市機構の承諾を得てください。 また、 特殊な大型機器を設置する場合は、管理サービス事務所または住まいセンター等に模様替えの申請を行い、UR都市機構の承諾を得てください。 なお、皆さまの住宅の契約可能な最大の電気容量については分電盤に記載されています。 記載がない場合は管理サービス事務所または住まいセンターにお尋ねください。
模様替えについて
◆過電流警報機能付分電盤(電気の使い過ぎを音声でお知らせする機能)が設置されている住宅◆ 設定した電流をこえると音声で使い過ぎをお知らせします。 アンペア変更の際は、分電盤内にある過電流警報装置の設定電流つまみの値を変更アンペア電流値と合わせてください。(設定変更は、お住まいの方が行ってください)