UR賃貸住宅において、お客様の居住中に修繕が必要になった場合に、その修繕を誰が負担するのか(修繕負担区分)については契約時にお渡しした「修理細目通知書」によって定められています。 修理細目通知書に記載している契約期間中の修繕に係る主な内容について、「修理細目のしおり」にて図示した上で修繕負担区分をお示ししています。